健康・長寿社会づくり、農業水産業などへの幅広い応用をめざして

知的財産権の取扱について

知的財産権は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創作物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業標識についての権利」に大別されます。このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権といいます。産業財産権制度は、独占権の付与により、模範防止を図り、研究開発の奨励、商取引の信用を維持して、産業の発展を目指しています。
商品・サービスに使用するマークを保護(商標)、商号、商品意匠などこれらの権利を保持することとは信用の維持につながります。

近年、企業における知的財産権戦略は大きく変化しています。新しい技術やノウハウが生まれたら、むやみやたらに権利化すればいいというわけではありません。企業が保有する知的財産は、オープン化した上で特許権等の知的財産権を取得し活用する方法と、ノウハウのように公開した瞬間に模範される可能性があるものはブラックボックス化して秘密として管理し活用する方法があります。いわゆるオープン・アンド・クローズ戦略として、経営戦略上、どのような方法、組み合わせを採用するか、企業においては、多大な費用を投じて研究開発を行った成果物としての新技術やノウハウをどのように管理し活用していくか、慎重に見極めることが重要になっています。

このような、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで、知的財産を権利化するか、営業秘密として守るかの一定の判断基準をあらかじめ決めておくことも重要であり、さらには一歩進めて標準技術化や無償解放を進めるなど、弾力的な知財戦略を立てることが不可欠です。

太田成男先生の研究をサポートする特定非営利活動法人 分子状水素科学研究所の広報に利活用する文章・図版・肖像写真等々を転載、引用などの際は、当法人の許可を必要とします。ただし、学術論文など商用に資するものでない場合は出典を明らかにした上での利活用はそれを妨げません。私用を除く商用(広告宣伝、ホームページ、SNS等)に利活用する場合は、当法人の許可を得て、許可認証番号を受けなければなりません。その手順は概ね、①転載、引用の許可申請 ②公序良俗に反しないかどうかの決済 ③申請に対する可否の通告 ④可とすべき時は許可番号を交付。
知財の管理ポリシーについては抑止効果を期待してあらかじめホームページで広報しておく。

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