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これで安心!水素水に国際基準ができた!

2018.02.22 | Category: 国際基準

これで安心!水素水に国際基準ができた!

 

健康づくりに最適の水素水とは?
その国際基準が定値化されました。
これでようやく、国際認証を得た安心で安全な水素水=分子状水素を愛飲できることになります。

「水素は体にいいと聞いていますが、どの商品がいいのかわかりません」
よくお聞きする率直な消費者の声です。
このHPでお伝えする一番大切な情報は、この質問に対する答えかもしれません。

 

2016年12月13日に国民生活センターが10社の水素水製品の水素濃度を測って公表しています。水素水生成装置についても宣伝で使っている数値を実際に測ったら少ない、また違う会社の製品を測ったら水素が検出されなかったという事例も報告されています。

 

水素の入っていない水素を飲んでも当然効果はありませんし、水素濃度が少ない水素水を飲んでも効果がありません。その結果、水素は飲んでもあまり効果がないという話が広まったのはご承知の通りです。

 

そうしますと水素水あるいは水素ガスが信頼を取り戻し普及していくためには、こういう不適切な商品を排除するということが前提になってきます。 そうすると、一定の基準を設け適合しているものには認証マークをつけて、消費者が一目瞭然わかるようにすることが必要ということになります。

かつて太田成男教授が国立栄養研究所を訪ねた時のお話をお聞きしたことがあります。
消費者が水素水と信じて飲んでいても、水素が入っている商品と入っていない水素水商品の区別ができなければ、行政としては一番悪い物=水素が入っていないもの、あるいは水素濃度が低いものに合わせて「水素はだめだ」という結論を出すことになります。消費者保護の立場から100%を求める、それが行政の立場だということです。

即ち、ダメな水素水が一社でもあれば、水素水は全部だめだとするのが行政の基本的な考え方です。そういう意味できちんとした基準を設けて検査、確認、合格したものを信頼ある組織が認証するシステムが必要です。
そして消費者が「これは国際基準に合格して認証された安心、安全な水素水、水素水生成器である」とわかるようにすることです。

 

そこで太田教授ら世界を代表する5名の研究者(※)が中心となって、2016年の9月から、一年間かけて議論をし、2017年9月24日に中国広州で開催された国際分子状水素協会主催の国際水素産業開発フォーラムにおいて、国際基準IHSA規格(国際水素標準化協会)が公表されました。

IHSAによる水素の測定に関する定義と標準、および認証が公表されたことによって水素科学の発展、責任ある水素産業の成長、そして何より世界の消費者保護に大きな力を発揮することなるでしょう。今後はIHSA基準を満たした分子状水素関連商品を推奨することになります。

 

IHSA推奨のポイントは次の通りです。

 

1.分子状水素含量と濃度をそれぞれmgとmg/Lと記載すること
2.1日の最低摂取量として、0.5mgとし、必要容量も商品に記載すること(例えば、0.5mg/Lの分子状水素水なら1リットルの摂取と記載する)
3.1日の摂取量としては、1リットルを超えない濃度とすること
4.分子状水素測定は、ガスクロマトグラフィーを第一義とし、溶存水素電極を用いることとし、酸化還元電位(OPR)は採用しないこと
5.pHは、ほぼ中性(pH=6.0−9.0)とすること
6.不純物は水質基準に準じて、それ以下とすること
7.酸性またはアルカリ性の溶液の場合は、摂取量として500mLを超えないこととする(結果的に濃度としては、1mg/L以上とする)
8.分子状水素水以外の製品は、以上の基準に準ずることとする。

認証基準は
①包装された容器入り水素水の場合
②水素水以外の特別な飲料の場合
③水素水生成器の場合
この3つに分けて以下のように詳細に定められています。

 

認証基準

 

包装された容器人り水素水の場合

1)供給時に1Lにつき少なくとも0.5 mg以上であること。

a.  最小限の濃度は、0.5 mg/L とします。

b. 1日に1L以下の水素本を飲むことは、大部分の人々のために現実的です。
2)毒素/重金属に対する安全検査に合格していること。

3) 0.5 mg/L の最小限の濃度を以下の期間維持していること。

a.  賞味期限を定めた場合は、賞味期限まで

b.  または、明記されていない場合は少なくとも6ヵ月の間

4) pHは、9.5を超えないこと。

5)水素研究と水素産業の信憑性を害する虚偽記載や有害な内容記載がされて
いないこと。

 

水素水以外の特別な飲料の場合

1)500 mL 内に少なくとも0.5 mgを含むこと
a. 最小限の濃度は、l mg/L となります。

b. H2の豊富な飲料を1日に500 mL 以上飲むことは、健康のために推奨できません。

c. しかし、各々の飲料は、ケースバイケースで評価されます。例えば、H2製品が
刺激物または他の潜在的に有害な成分を含むならば、500 mL 以下に設定されます。

2)毒素/重金属に対する全検査に合格する事。

3)mg/L の最小限の濃度を以下の期間維持すること。

a. 賞味期限まで

b. 明記されていない場合は,少なくとも6ヵ月の間
4) pHは、3から10にわたることを許容します。

5)水素研究と水素産業の信憑性を害する虚偽記載や有害な内容記載がされて
いないこと。

 

水素水生成装置の場合

1)水素水装置の場合、原水に関わらず(例えば5.8~8.6のpH範囲によるRO
水またはミネラルウォーター)、一人分を1リットルにつき少なくとも0.5 mgのH2を供給すること。

a. 最少限の濃度は、0.5 mg/L です

b. 1日に1L以下の水素水を飲むことは、大部分の人々のために現実的です。

2)毒素/重金属に対する安全試験に合格していること。

3) 0.5 mg/L の最小限の濃度を以下の期間維持できること。

a.  製造保証の期間の間

b. または、表記されていない場合は、少なくとも1年(ただし、購入後の時間ではなく、使用期間)。

4)原水(例えば5.8~8.6のpH範囲によるRO水またはミネラルウォーター)に関係なく、pHは5~9.5の範囲であること。

5)水素研究と水素産業の信憑性を害する虚偽記載や有害な内容記載がされていないこと。

 

 

IHSA(国際水素標準化協会)規格 International Hydrogen Standards Association
IHISは太田成男教授を代表とする分子状水素医学の国際的権威者5名が中心メンバーとなり、現在までの医学研究を基に決定されたものです。

・太田成男(日本分子状医学生物学会理事長)

・Gae Ho Lee(韓国水素水標準化協会理事長)

・Xue Jun Sun(中国水素分子生物医学学会理事長)

・Shucun Oin (国際分子状水素生物医学学会理事長)

・Tyler W.LeBaron(米国分子状水素財団代表)

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