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日本トリムによる信用毀損・損害賠償訴訟、判決直前の一方的訴訟放棄のお知らせ

2020.06.02 | Category: お知らせ

水素水をめぐってはかねてより「水素水には効果がない」とか「エビデンスがない」「科学的根拠がない」などと週刊誌などに取り上げられた時期がありました。

「水素水或いは水素ガスを普及するための前提としては、こういう不適切な商品を排除するということが必要になってきます。ただその不適切な商品をダメだというと、訴えられるかもしれないという訴訟リスクを抱えることになります」と太田成男教授は2019年7月8日「太田成男のちょっと一言」(http://shigeo-ohta.com/topics161/)の中で述べられています。

その背景には2017年4月に日本トリムが太田成男個人に対して、謝罪文の掲載と4400万円の損害賠償請求訴訟を起こしていたという背景がありました。

一審判決は訴訟費用負担99:1(日本トリム99、太田成男1)で、謝罪なし、有形損害賠償なし、ただし、無形の信用毀損は一部ありの判決でした。そして大阪高等裁判所に控訴して審理が続いていました。

そんな中、その控訴審判決直前の2020年5月28日日本トリムはすべての請求を一方的に放棄してしまい、太田教授にとっては不本意にも裁判自体が終了してしまうということになりました。なぜ判決直前にすべての請求を一方的に放棄したのか。太田教授のお気持ちが次の一文によく表れています。

「日本トリムは、テレビCMやインターネットでは「水素たっぷり」と宣伝しながら、水素は、わずか0.2 ppm以下しかなかったのですから、消費者保護の観点から論評を伝えなくてはならないのが専門家の役割です。

自社に都合が悪い言論に対して、経済的に圧倒する企業が経済的に不利な個人を訴え、裁判を長々と引き延ばし、都合が悪くなると放棄するやり方がまかり通れば、正当な言論を萎縮させてしまい、消費者に不利益をもたらすことになってしまいます。」

是非全文をご一読ください。
「太田成男のちょっと一言」(http://shigeo-ohta.com/topics176/

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